植物油インキマーク Q&A

Q 1:植物油インキマークとは何ですか?
  • A:植物油インキマークは印刷インキ工業会が定めた、植物油を使用してNL規制に準拠した印刷インキに表示できるマークです。商標登録番号:第5247593号
Q 2:植物油とは何ですか?
  • A:植物油とは大豆油やなたね油などの食用油が一般的ですが、これらに限らず非食用の亜麻仁油や桐油などを含めた植物油全般を指します。
Q 3:印刷物にも植物油インキマークを表示できますか?
  • A:はい 表示できます。印刷物に表示する場合にも、インキ用の植物油インキマーク(植物油インキマーク)と同一マークを使用します。
Q 4:印刷物用植物油インキマークの使用許諾契約は誰がするのですか?
  • A:使用インキの選択・決定・確認ができる印刷会社が主になると考えられます。印刷発注者やデザイン会社でも可能です。
Q 5:植物油インキマークを印刷物に使用したい場合は、どうすればよいのですか?
  • A:印刷インキ工業会の HPから「植物油インキマーク使用許諾契約書」をご覧ください。契約内容等を十分確認し、了承いただいた上で、当工業会にまず、①登録申し込みの意思をメール送信していただき、次いで②許諾契約書をダウンロードして必要事項をご記入後、社名捺印して郵送してください。当工業会は社印捺印された契約書を受領し、ユーザー登録後、貴社登録番号及び植物油インキマークの『デザインガイドライン』と印刷に必要な『オリジナルデータ』を2週間前後で配信致します。なお、使用許諾契約に際しての費用は掛かりません。
Q 6:植物油インキマークの使用期限はありますか?
  • A:植物油インキマークの使用権は一度取得すれば、それ以降は使用権を取得した方の責任のもとに、無期限でご使用いただけます。但し、使用許諾契約に違反してマークの不正使用が発覚した場合等には、使用許可の取り消しや会社名の公表等の措置を取らせていただくこともあります。
Q 7:植物油インキマークの表記サイズやカラーについて制限がありますか?
  • A:推奨する最小使用サイズはヨコ幅15mm、認定する最小使用サイズはヨコ幅6mmです。基本カラーはC78/M25/Y95のグリーンです。特色使用の場合は特色100(ベタ色)です。場合によっては白抜きも可です。詳細は『植物油インキマーク[デザインガイドライン]』を参照ください。
Q 8:植物油インキマークとソイシールマークはどう違いますか?
  • A:大豆油インキのソイシールは、米国大豆協会(ASA)の登録商標です。ソイシールの商標権は2008年9月で更新を中断の方針が出されました。
    植物油インキマークは、印刷インキ工業会の登録商標(申請済み)です。当工業会としましては、石油資源、食料資源の現状を考慮した時、食用である大豆油のみの使用を認める大豆油インキだけを環境対応インキとするのは今日的ではないと考えます。非食用である植物油の使用も含めた植物油インキの代替使用を、積極的に推進していきたいと考えております。植物油インキの定義、植物油含有基準量は大豆油インキのそれを包含しています。
Q 9:植物油インキと大豆油インキの違いはありますか?
  • A:組成的には、枯渇資源である石油系溶剤からの置換え分を、食用の大豆を原料とした大豆油に限定するか、植物由来の非食用も含めた各種植物油(大豆油を含む)に拡大したかの違いです。同じ植物由来のものですから、生分解性もあり、VOC排出量も少なく、植物としてCO2を吸収し、環境に優しい原材料を使用しているという点では大きな違いはありません。
Q 10:植物油インキと大豆油インキで安全性は違いますか?
  • A:どちらの油脂も植物由来のものですから、一般的にはほとんど安全性に違いはありません。ご使用に当たっても大豆油インキと同様の扱いで全く問題はありません。また従来の大豆油インキと同様に、印刷インキ全般に該当することですが、食品に直接接触する用途にはご使用になれません。
Q 11:印刷物に使用する全てのインキが植物油インキでなければ、印刷物に植物油インキマークの使用はできないのですか?
  • A:使用インキの全てが植物油インキでなくても、印刷物全体(全面、全ページ等)が植物油インキのページでなくても使用できます。しかしながら次のような内容の但書きが必要です。
    ・一部に植物油インキを使用しています。
    ・一部に植物油インキ以外のものを使用しています。
    ・本文のみ植物油インキを使用しています。
    ・表紙は植物油インキ以外のものを使用しています。
    但し書きの位置や文字サイズは特に定めませんが、マークと同一面に付記願います。
Q 12:OPニス塗布印刷物に植物油インキマークを使用する場合、OPニスも植物油インキ該当品を使用する必要がありますか?
  • A:印刷物に植物油インキマークを使用する場合、その対象はインキのみであり、OPニスや水性ニスなどの表面加工ニスは対象外です。従いまして、OPニスが植物油インキタイプでなくても、印刷物に植物油インキマークを使用することができます(Q8の但書きを付記する必要もありません)。
    表面加工には、印刷工程でのOPニス塗布、コーティング、ラミネート等、印刷後のオフラインでのコーティング、プレスコート、ラミネート等があります。しかしながら、植物油含有基準量を設けているのは各種インキについてであり、表面加工剤は基準量を設けておりません。印刷物からはどの工程での表面加工なのかの判別が困難であること、表面加工剤にはインキメーカー以外の製品(コーティングニス、ラミネートフィルム等)も混在していること、印刷工程以外での植物油インキマークの印刷(貼付)が難しいことなどから、必須要件対象はインキのみとしています。
Q 13:植物油インキを使⽤して製造した包装材を使って商品を包装する場合、賞味期限やロット番号等を印字するインキが植物油インキではない場合、Q11で示される「但書き」は必要でしょうか。
  • A:ロット 番号等の印字に使用されるインキは植物油インキマーク制度の対象外になります。よって、使⽤するインキが植物油インキではない場合でも、Q11で示す「但書き」は不要です。Q12 の表⾯加⼯ニスの扱いと同様の考え⽅とお考えください。
Q 14:植物油インキの基準にNL規制準拠が追加されましたが、どのような手続きが必要ですか?
  • A:植物油インキ準拠マーク使用申請しているインキがNL規制を準拠していれば、特に手続きをする必要はありません。また、これまでご使用いただいた植物油インキマークが貼付されたインキ製品は、引き続きご使用いただけます。
Q 15:植物油インキマークに登録した製品が廃止、または基準に適合しなくなった場合、手続きは必要ですか?
  • A:速やかに様式3「植物油インキ準拠マーク使用申請書」にて、当工業会への申請手続きを行ってください。